菓子製造技能士
菓子製造技能士(かしせいぞうぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種である。材料の選定から生地の調整、成形加工、熱加工、仕上げまで、菓子製造に関する一連の知識と技術を検定し、一定の基準に達していれば取得できる。
実施するのは職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び社団法人都道府県職業能力開発協会)。国が検定・公証している技能士の資格のなかでは、比較的難易度の高い資格とされている。
菓子製造技士を認定する菓子製造能検定は洋菓子部門と和菓子部門の各々に1級と2級があり、食品一般や菓子一般、関係法規、安全衛生などに関する学科試験と、実技試験は、生地(種)の調整から成形加工、熱加工、仕上げなど、一連の菓子製造に必要な技能が対象となる。また受検には一定の実務経験が必要となり、該当職種の学科に関する学歴や職業訓練歴によって期間が短縮される。
問い合わせは、都道府県庁職業能力開発課へ。
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2006年10月29日
2006年03月28日
製菓衛生師
製菓衛生師
製菓衛生師とは、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されている。
この資格の目的は製菓衛生師法に基づき、パンや菓子を製造するに当たって公衆衛生や製造者の資質向上をはかり、さらには安全性の高い食品を作ることにある。
製菓衛生師の資格をとるには、都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格することが必要である。
製菓衛生師試験の受験資格
(1)中学校以上を卒業し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上の必要な知識および技能を修得した者。
(2)中学校以上を卒業し、菓子製造施設で2年以上菓子製造に従事した者
尚、試験の日程等は都道府県で異なるので、各自治体のホームページを参照されたい。
全国製菓衛生師養成施設協会のホームページ
製菓衛生師とは、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されている。
この資格の目的は製菓衛生師法に基づき、パンや菓子を製造するに当たって公衆衛生や製造者の資質向上をはかり、さらには安全性の高い食品を作ることにある。
製菓衛生師の資格をとるには、都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格することが必要である。
製菓衛生師試験の受験資格
(1)中学校以上を卒業し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上の必要な知識および技能を修得した者。
(2)中学校以上を卒業し、菓子製造施設で2年以上菓子製造に従事した者
尚、試験の日程等は都道府県で異なるので、各自治体のホームページを参照されたい。
全国製菓衛生師養成施設協会のホームページ

