製菓衛生師
製菓衛生師とは、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されている。
この資格の目的は製菓衛生師法に基づき、パンや菓子を製造するに当たって公衆衛生や製造者の資質向上をはかり、さらには安全性の高い食品を作ることにある。
製菓衛生師の資格をとるには、都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格することが必要である。
製菓衛生師試験の受験資格
(1)中学校以上を卒業し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上の必要な知識および技能を修得した者。
(2)中学校以上を卒業し、菓子製造施設で2年以上菓子製造に従事した者
尚、試験の日程等は都道府県で異なるので、各自治体のホームページを参照されたい。
全国製菓衛生師養成施設協会のホームページ
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2006年03月28日
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